裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2399

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和39年4月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号33頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月15日

判示事項

被告人の行為が公職選挙法第一四二条にいわゆる頒布罪の作為犯に該当するものであるとされた事例。

裁判要旨

一 弁護人は原判決は不作為に対する解釈を誤り、被告人に対して不作為による頒布罪の成立を認定した違法があると主張するのであるが、原判決の是認した第一審判決の確定した事実関係の下においては、被告人の行為は、違法に印刷物を配付した作為犯に該当するものであることは明らかである。 二 (第一審判決の認定した事実関係)昭和三六年一二月七日行われた新潟県知事選挙に際し立候補した甲の選挙運動につき、(以下第一事実等省略)第二、被告人は同年一二月二日第一審相被告人乙の主催によりa村大字bA方に開かれた甲候補者のための選挙運動の打合せの会合の席に甲を知事にするのは何故かと題し同候補者の人物経歴が知事に適任だから当選せしめられたい旨を記載せる印刷物約五百枚を出席者に配る目的で持つてゆき出席した別表(省略)記載の人達の前に差出し出席者の一人丙がそれを適宜に分けるに任せて同表記載の人達をしてそれぞれその記載の数量を持ち帰らせて以つてその頒布をしたものである。

参照法条

公職選挙法142条1項,公職選挙法243条3号

全文

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