裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2735

事件名

詐欺、窃盜

裁判年月日

昭和39年4月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号45頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月21日

判示事項

言渡された二個の刑が存する場合の未決勾留日数の裁定通算の方法。

裁判要旨

原判決が原審の未決勾留日数中六〇日を刑期に算入する旨判示しながら、その二個の刑のいずれに、いかに算入するかを明示していない、かかる場合の未決勾留日数の裁定通算は、まず勾留状が発せられた罪に対する刑を本刑として、これに算入すべきことは当裁判所の判例(昭和三七年(あ)第二一七三号同三九年一月二三日第一小法廷判決参照)とするところである。

参照法条

刑法21条

全文

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