裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2757

事件名

わいせつ図画販売

裁判年月日

昭和39年4月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号133頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月14日

判示事項

包括一罪を構成するものと認定された個々の事実のうち起訴状に記載されていない部分を審理するにあたり訴因追加の手続により公訴を受理したことの適否。

裁判要旨

一 被告人の本件所為は包括一罪を構成するものと認め、訴因追加の手続を許した第一審訴訟手続を是認した原審の判断は、正当である。 二 (原審の判断の要旨)第一審判示事実は、被告人が不定または多数人に対しわいせつ映画及びわいせつ写真を有償譲渡する目的に出て不定かつ多数人に対しこれらを有償譲渡した事実を認定し、これを刑法第一七五条に該当する一罪として処断したことは違法ではなく、起訴検察官が第一審判決添付の一覧表(一)の14に該当する事実を起訴した後、第一審判決認定のその余の全事実に該当する事実について第一審の審判を求めるにあたり、追起訴の方法をとらず、訴因追加申立の方法をとり、第一審がこれを許可してその審判をしたことは、不法に公訴を受理したものということはできない。

参照法条

刑法175条,刑訴法256条,刑訴法312条

全文

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