裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)3187

事件名

わいせつ図画販売目的所持

裁判年月日

昭和39年5月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号263頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年11月28日

判示事項

ヌード盃を刑法第一七五条にいう猥褻図画に該当すると認定しこれを処罰の対象とすることと憲法第二一条。

裁判要旨

所論は、本件盃の底部に貼付されてある写真はいわゆるヌードの範囲に属し、徒らに性慾を興奮または刺戟するものではないから、原審がこれを猥褻図画に当るとした判断は刑法第一七五条の解釈を誤まつたものであり、かつ、憲法第二一条第一項の保障する表現の自由に違反する疑があると主張するが、原審が右盃を刑法第一七五条の猥褻図画に当るとした判断は相当であり、また、原審がこれを処罰の対象としたことは、憲法第二一条の保障する表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反することは許されないものであり、芸術的作品すらも猥褻性を有する場合があるとする当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁)の趣旨に照らしても、所論憲法の条項に違反するものでない。

参照法条

刑法175条,憲法21条

全文

全文

ページ上部に戻る