裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)319

事件名

窃盜教唆

裁判年月日

昭和39年6月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号319頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年1月23日

判示事項

犯情による科刑の差異と憲法第一四条。

裁判要旨

事実審裁判所が犯情の差異により窃盗教唆犯である被告人を窃盗本犯より重く処罰したからといつて憲法第一四条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、刑集二巻一一号一二七五頁・昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決、刑集二巻五号五一七頁)の趣旨とするところである。

参照法条

憲法14条

全文

全文

ページ上部に戻る