裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)356

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和39年6月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号613頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年1月20日

判示事項

浴場業者があせも、ただれ等防止用の白色粉末剤を販売する行為に対する擬律。

裁判要旨

浴場業者が、あせも、ただれ等防止用の白色粉末剤(いわゆる天花粉)を番台に置いて、入浴者の求めに応じて反覆販売する行為は、刑法第二一一条の業務に該当し、これを客に交付する際には、他の薬物もしくは異物でないことを確認すべき業務上の注意義務がある。

参照法条

刑法211条,薬事法2条2項

全文

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