裁判例結果詳細

事件番号

平成14(受)432

事件名

遺言無効確認請求事件

裁判年月日

平成14年9月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第207号269頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成13(ネ)4167

原審裁判年月日

平成13年11月28日

判示事項

ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者であるとされた事例

裁判要旨

秘密証書によって遺言をするに当たり,遺言者以外の者が,市販の遺言書の書き方の文例を参照し,ワープロを操作して,文例にある遺言者等の氏名を当該遺言の遺言者等の氏名に置き換え,そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し,遺言者が氏名等を自筆で記載したなど判示の事実関係の下においては,ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者である。

参照法条

民法970条1項3号

全文

全文

ページ上部に戻る