裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)440

事件名

土地所有権移転登記手続

裁判年月日

平成7年12月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第177号341頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成5(ネ)50

原審裁判年月日

平成5年12月7日

判示事項

単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人から不動産を譲り受けた者と相続回復請求権の消滅時効の援用

裁判要旨

相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から右不動産を譲り受けた第三者も右時効を援用することはできない。

参照法条

民法884条

全文

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