裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(オ)124
- 事件名
小切手金請求
- 裁判年月日
昭和28年2月6日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第8号181頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年4月24日
- 判示事項
控訴審の第一回口頭弁論期日における証拠方法の提出に民訴第一三九条を適用した一事例
- 裁判要旨
本件第一審においては上告人は数回に亘つて適式な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書その他の準備書面を提出せず遂に不出頭のまま敗訴の判決を受け、控訴審において、その第一回口頭弁論期日に、始めて訴訟代理人が出頭し「上告人は被上告人の関係者であるE個人と取引したことはあるけれども、被上告人と取引したことはない」と陳述し、この点の立証として証人Dの訊問を申請したものであつて、右証拠方法の提出は著しく時機におくれたものといわなければならない。(昭和八年二月七日大審院判決参照)しかるに原審は、一応右申請を容れて証人訊問の決定をしたのであるが、その後証人訊問申請書に記載された住所においては証人に対する呼出状は送達されず、従つて証人訊問の期日に間に合わず、且証人に対する再度の呼出については費用の予納もなく、しかも第三回期日には上告人の訴訟代理人も出頭しなかつたので、かくては、訴訟の完結が益々遅延するに至るものと認め、原審は職権を以て右証拠調を行わないこととし、右証拠調の申請を却下したものと解するのが相当である。しからば右証拠調の申請が当事者の故意又は重大なる過失に因らないで、遅延したものであるとの主張立証のない本件においては原審の措置は民訴一三九条に照し正当であるといわなければならない。
- 参照法条
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