裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)143

事件名

超過金返還請求

裁判年月日

昭和28年2月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第8号239頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月14日

判示事項

或る事実の認められないことを判断すれば足りるのに積極的にかかる事実がないことを認定した場合における該認定の瑕疵と判決への影響

裁判要旨

本訴請求の当否を判断するためには、かゝる過払の事実が存することを認め得るか否かを判断すれば足りるのであつて、原審は右の事実を認むべき証拠がない旨を判示しているのであるから、進んでこの事実がないことを積極的に認定したことは、蛇足に過ぎない。 論旨はこの蛇足の部分に関する非難であるが、蛇足の判断につき仮りに瑕疵があつたとしても、それだけでは主文に影響を及ぼすものではない。

参照法条

全文

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