裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)278

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和28年1月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第8号97頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月30日

判示事項

所有権移転登記が無効であつてもその旧名義人が右登記抹消請求をする利益のない場合

裁判要旨

第二点においては、上告人から被上告人えの所有権移転登記は無効であり、上告人はその登記の抹消をなさしめることができると主張するが、たとえ無効であるとしても、その旧名義人が曾て当該所有権を全く取得したことがなく、右無効の登記を抹消して旧登記名義を回復するにつき実体上何らの利益をも認められないときは右無効登記につき抹消登記を請求する権利を有しないと解するのが相当であり、原審の確定した事実によれば、上告人は未だ曾て本件不動産につき所有権を取得したことがなく、本件係争の所有権移転登記を抹消することによつて、登記簿上本件不動産の所有名義を自己に回復するにつき実体上何らの利益のないことが明かであるから、上告人は本件所有権移転登記の抹消を求める権利を有しないと解すべきであつて、この点についての原審の判断は、結局相当であつて、論旨は理由がない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る