裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)930

事件名

建物収去土地明渡及び損害賠償請求

裁判年月日

昭和30年12月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第20号653頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月20日

判示事項

民法第四一六条第二項の特別事情の予見の有無

裁判要旨

民法第四一六条第二項に基く損害賠償の請求がなされた場合に、債務者において、債務者が第三者から手附を受取つたことを知つていたときは、手附倍戻の特約がなされていたことを知らなかつたとしても、債権者と第三者間の契約は手附の倍額を償還して解除せられるかも知れぬことを予見していたものというべきである。

参照法条

民法416条

全文

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