裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)264

事件名

建物一部引渡等請求

裁判年月日

昭和32年2月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第25号383頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年10月22日

判示事項

一 慰藉料の判断に違法のある事例 二 過失の有無を判断することなく不法行為の成立を否定した違法のある一事例

裁判要旨

一 不法行為に基づく一定額の慰藉料の請求について、精神上の苦痛の不存在等、慰藉料の支払を要しない特段の事由を判示することなく、単に、その額の慰藉料を必要とする精神上の苦痛を受けた事実を認め得る証拠がないとの理由だけで、右請求を排斥するのは違法である。 二 乙が、甲に賃貸していた家屋を第三者に引渡した上改造を加えた際、甲の備え付けていた家具什器を亡失し甲の所有権を侵害した旨、不法行為の主張があつた場合、右家具什器の紛失した事実を認定しながら、その紛失が乙の所為による事実を認めがたいとの理由のみにより、その保管の責任者、相当の注意義務を尽してもなお紛失を免れなかったか等を審究することなく、直ちに右主張を排斥するのは、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法710条

全文

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