裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)401

事件名

所有権移転登記抹消登記手続履行請求

裁判年月日

昭和32年2月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第25号441頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月28日

判示事項

民訴法第二六〇条と唯一の証拠方法

裁判要旨

証拠調について民訴第二六〇条所定の不定期間の障碍があるときは、たとえそれがいわゆる唯一の証拠方法であつても、それを取調べないで弁論を終結したことを違法とはいえない。

参照法条

全文

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