裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)587

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和32年7月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第27号383頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月2日

判示事項

一個の建物につき自己使用の必要があることを理由とする数個の建物賃貸借契約の解約申入の趣旨

裁判要旨

数個の建物をそれぞれ数人に対して賃貸している場合において、その一個の建物につき、自己使用の必要があるとしてその全部の賃貸借契約につき解約の申入をしたときは、その申込は、右建物のうち一個の明渡をえたときは、その他の建物につきなされた賃貸借契約の解約申入はその効力を失う趣旨においてなされたものと解するのが相当である。

参照法条

全文

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