裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)976

事件名

売買無効確認等請求再審

裁判年月日

昭和32年10月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第28号257頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月29日

判示事項

民訴法第四二〇条第一項第三号にいわゆる「訴訟代理権の欠缺」の有無につき審理不尽があるとされた一事例

裁判要旨

夫婦両名から訴訟代理の委任を受けたと称する弁護士によつてなされた訴訟が敗訴に確定した後、妻から同人の委任状は夫の偽造にかかるものであると主張して提起された再審の訴において、妻の訴訟代理権の欠缺があつたものと認定するためには、前訴が四年余り継続していた間に、夫婦が同居し且つ正常な夫婦生活を持続していたか否かの争点について、審理検討しなければならない。

参照法条

全文

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