裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)701

事件名

鉱害保証金請求

裁判年月日

昭和37年4月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第60号239頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年5月19日

判示事項

証拠の解釈を誤り不当に事実を確定した違法があるとされた事例

裁判要旨

甲一号証の「保証年限ハ炭鉱終了後三ケ年トス」との条項は、同号証記載の他の条項との関連、右保証の性質等を考察すれば、「炭鉱終了後の三年間に発生した鉱害について責任を負う」との趣旨に解すべく、原判決のように解するのは証拠の解釈を誤り、不当に事実を確定した違法があるというべきである。

参照法条

民訴法394条

全文

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