裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和33(オ)701
- 事件名
鉱害保証金請求
- 裁判年月日
昭和37年4月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第60号239頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年5月19日
- 判示事項
証拠の解釈を誤り不当に事実を確定した違法があるとされた事例
- 裁判要旨
甲一号証の「保証年限ハ炭鉱終了後三ケ年トス」との条項は、同号証記載の他の条項との関連、右保証の性質等を考察すれば、「炭鉱終了後の三年間に発生した鉱害について責任を負う」との趣旨に解すべく、原判決のように解するのは証拠の解釈を誤り、不当に事実を確定した違法があるというべきである。
- 参照法条
民訴法394条
- 全文