裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1237

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年4月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号329頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月30日

判示事項

二筆の賃借地上に跨在する建物につき、所在の地番として、分筆前の旧番号を表示してされた所有権保存登記は、建物保護法第一条第一項所定の対抗力を有するか

裁判要旨

某町a番地の土地が同番のb、c等に分筆され、その旨の登記を経た後、a番のb、cの両土地を賃借した借地人が、両土地上に建築した建物につき、所在地番を旧番地たるa番と表示して、所有権保存登記をしたときは、右登記をもつて、a番のb、cの借地権を第三者に対抗することはできない。

参照法条

建物保護法1条1項,不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前)50条1項,不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前)36条1号

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