裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和34(オ)1237
- 事件名
建物収去、土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和37年4月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第60号329頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年9月30日
- 判示事項
二筆の賃借地上に跨在する建物につき、所在の地番として、分筆前の旧番号を表示してされた所有権保存登記は、建物保護法第一条第一項所定の対抗力を有するか
- 裁判要旨
某町a番地の土地が同番のb、c等に分筆され、その旨の登記を経た後、a番のb、cの両土地を賃借した借地人が、両土地上に建築した建物につき、所在地番を旧番地たるa番と表示して、所有権保存登記をしたときは、右登記をもつて、a番のb、cの借地権を第三者に対抗することはできない。
- 参照法条
建物保護法1条1項,不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前)50条1項,不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前)36条1号
- 全文