裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)258

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和36年5月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第51号139頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年11月26日

判示事項

契約の解釈について審理不尽ありとされた事例。

裁判要旨

原判決末尾添付の契約条項によりなる国有不動産払下げのための売買契約において、売買代金(第一回分納金)納入期限をすぎて代金支払いがないとき、売主たる国は無条件で契約解除できる旨の約定があつても、右契約の趣旨を原判示(原判決理由並びに後記判示参照)のように、右不動産の引渡し、使用可能の前提がそなわらない限り、特段の事情がないのにその契約を右代金不払いを理由として無条件で契約解除することはできないものと解釈する原判決は、契約の解釈について審理を尽さない違法がある。

参照法条

全文

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