裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)610

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年5月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号791頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月13日

判示事項

建物所在の地番等の表示を誤つた所有権保存登記に建物保護法上の登記の効力があるとされた事例

裁判要旨

建物の所有権保存登記の表示欄の記載を誤り「a町b番のc、家屋番号d番」と記載されかつ本屋と附属建物とをとり違えて記載されたところ、その後更正登記がなされ「a町e番、b番のc、家屋番号d番」と記載しかつ本屋と附属建物とを入れ替えて記載され、両者の表示欄を全体として観察すれば、実質的に同一性を表示しているものと認められる場合には、右保存登記は、右登記の頭初に遡つて、建物保護法第一条第一項の建物の登記としての効力を有する。

参照法条

建物保護法1条1項

全文

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