裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)703

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年4月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号307頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月20日

判示事項

一日金一万円の違約金のとり決めが無効ではないとされた事例

裁判要旨

家屋を売却し、その明渡を約した者が、約定した期日までに明渡義務の履行ができないときは遅延日数一日につき損害金として金一万円を支払う旨約した場合も、買主において右家屋を自己の営業拡張に充てるため早急の明渡を欲したこと等原判決認定の右契約締結に至る事情(原判決の引用する第一審判決理由参照)からみれば、他に特段の事情の認められないかぎり、右損害賠償額の予約をもつて直ちに公序良俗に反する無効のものということはできない。

参照法条

民法90条,民法420条

全文

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