裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1254

事件名

国税徴収法の差押処分取消請求

裁判年月日

昭和37年5月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第60号589頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月3日

判示事項

工場抵当権の効力が第三者所有の機械・器具にも及ぶと認められた事例

裁判要旨

会社が銀行と手形取引契約を結び、会社の代表取締役が、担保貸主兼保証人として、銀行と右会社の債務を担保するため、自己所有の建物と同建物内に備え付けられている会社所有の機械・器具について工場抵当法第二条による根抵当権設定契約を締結し、その旨の登記を経由した場合においては、該根抵当権の効力は、右機械・器具にも及ぶものと解するものを相当とする。

参照法条

工場抵当法2条,工場抵当法3条

全文

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