裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1420

事件名

建物所有権存在確認請求

裁判年月日

昭和37年4月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第60号429頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月26日

判示事項

抵当権の効力の及ぶ範囲について審理不尽理由不備があるとされた事例

裁判要旨

二個の建物が全体として一個の経済上の用途に供せられるように造られ、附加一体の物と認められる場合には、坪数や屋根の形式の相違のみで抵当権の効力の及ぶ範囲を判断すべきでなく、更に特段の事情の存しない限り、右二個の建物を別個独立の物として抵当権の効力が一方にのみ及ぶと判断するのは審理不尽、理由不備といわねばならない。

参照法条

民法370条,民訴法395条1項6号

全文

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