裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)251

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和37年4月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号157頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月27日

判示事項

一 第一審及び原審における訴訟代理権の欠缺の主張に対する判断 二 賃料債務不履行による賃貸借解除をするには、転借人に対する催告を要するか

裁判要旨

一 第一審及び原審における訴訟代理権の欠缺をいう所論は、訴訟委任の手続がすべて適式に行われていることが記録上認められ、右欠缺を疑うべき点が見当らないから採用できない。 二 賃料債務不履行による賃貸借解除をするには、転借人に対する催告を要しない。

参照法条

民訴法395条1項4号,民法541条,民法612条

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