裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)331

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年5月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号711頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月17日

判示事項

相互銀行の外務員が内部規約に反し顧客から預金のための金員を受け取りこれを消費した場合、右銀行に使用者責任ありとされた事例

裁判要旨

当該相互銀行の内部規約上、外務員には無尽契約の掛金集金の権限のみが与えられ顧客から預金のための金員を受領する権限が与えられていなかつたとしても、外務員が右銀行の被用者として右を受領する慣行があり、銀行もこれを黙認していたなどの事情のもとで、外務員が右銀行名義の定期預金証書を作成し顧客から定期預金のためとして金員の交付を受けた行為は、使用者たる銀行の事業の執行につきなされたものというべきである。

参照法条

民法715条

全文

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