裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)100

事件名

遺言無効確認請求

裁判年月日

昭和37年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号941頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月29日

判示事項

自筆遺言証書は契印編綴を要するか

裁判要旨

自筆遺言書が二葉にわたり、その間に契印がなく、綴じ合わされていなくても、第二葉には第一葉において譲渡する旨示した物件が記載されていて、両者は紙質を同じくし、いずれも遺言書の押印と同一の印で封印されて遺言者の署名ある封筒に収められている場合には、一通の遺言書と明認できる。

参照法条

民法968条

全文

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