裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1211

事件名

当選無効請求

裁判年月日

昭和37年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号953頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年8月17日

判示事項

公職選挙法第二一一条の訴訟における審理の範囲

裁判要旨

公職選挙法第二一一条の訴訟においては、同法第二五一条の二所掲の犯罪によつて刑に処せられた者が当選人の選挙運動の総括主宰者又は出納責任者であつたかどうかを、刑事判決に拘束されることなく、審理判断すべきものとする。

参照法条

公職選挙法211条,公職選挙法251条の2

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