裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1234

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和38年4月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号795頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年8月18日

判示事項

建物賃借人の賃貸人に対する背信行為が賃貸借上の義務違背にあたらないとして解約申入につき正当事由の存在が否定された事例。

裁判要旨

賃貸人(男)と不倫関係にあつた建物賃借人(女)が右男の態度の冷淡になつたのに憤慨し、いやがらせのため右不倫関係を近所の者に言いふらしたり、同男の操業中の工場の送電線のスイツチを切つたり原判示のようなことをしても、右背信行為は建物賃貸借において直接賃借人として要求される義務に違反するものでないから、解約申入の正当事由にあたらない。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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