裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1331

事件名

詐害行為取消等請求

裁判年月日

昭和40年1月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号129頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月12日

判示事項

一 弁済が詐害行為にあたるとされた事例。 二 詐害行為取消債権者は受益者転得者に対しその受けた利益または財産の支払あるいは引渡を直接に請求できるか。

裁判要旨

一 債務者が一債権者と通謀し、他の債務者を害する意思をもつて弁済をしたような場合には詐害行為になるものと解するのを相当とする。 二 訴害行為取消債権者は、他の債権者とともに弁済を受けるために、受益者または転得者に対し、その受けた利益あるいは財産を自己に直接支払いもしくは引渡すべきことを請求できる。

参照法条

民法424

全文

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