裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)462

事件名

損害金請求

裁判年月日

昭和38年4月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号781頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月25日

判示事項

履行遅滞が債務者の責に帰すべき事由に基づくときに限り賠償額を支払う旨の損害賠償額の予定がされた場合における賠償額支払義務の判断。

裁判要旨

損害賠償額の予定が、債務者においてその責に帰すべき事由に基づき債務の履行を遅滞したときに限り賠償額を支払う約旨である場合には、賠償額支払義務の有無は、当該約旨に従つて判断すべきである。

参照法条

民法420条1項

全文

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