裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1149
- 事件名
不正競争行為差止請求
- 裁判年月日
昭和40年6月4日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号289頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)1629
- 原審裁判年月日
昭和38年5月29日
- 判示事項
商品名として「ライナー」、製造所名として「ライナービヤー株式会社」という表示を付された雑酒たる発ぽう酒は「ビール」と誤認されるか。
- 裁判要旨
雑酒たる発ぽう酒の容器、包装および広告に、商品名として、単に「ライナー」と表示するとともに、製造者の商号である「ライナービヤー株式会社」およびその英語名である「LINER BEER Co.,LTD」と表示したとしても、これをもつて直ちに「ビール」との誤認混同を生ずることはないと解するのが相当である。
- 参照法条
不正競争防止法1条5号
- 全文