裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1149

事件名

不正競争行為差止請求

裁判年月日

昭和40年6月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号289頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1629

原審裁判年月日

昭和38年5月29日

判示事項

商品名として「ライナー」、製造所名として「ライナービヤー株式会社」という表示を付された雑酒たる発ぽう酒は「ビール」と誤認されるか。

裁判要旨

雑酒たる発ぽう酒の容器、包装および広告に、商品名として、単に「ライナー」と表示するとともに、製造者の商号である「ライナービヤー株式会社」およびその英語名である「LINER BEER Co.,LTD」と表示したとしても、これをもつて直ちに「ビール」との誤認混同を生ずることはないと解するのが相当である。

参照法条

不正競争防止法1条5号

全文

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