裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1161

事件名

報酬金請求

裁判年月日

昭和41年4月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号375頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1766

原審裁判年月日

昭和38年6月29日

判示事項

買主側の不動産取引業者が売主に対して仲介の報酬を請求できないとされた事例

裁判要旨

買主側の不動産取引業者の行為が不動産の売買契約成立の機縁をもたらしたものとしても、判示事実関係のもとにおいては、売主からとくに依頼を受けるとかまたはこれと同視すべき事情のない以上、右取引業者は、売主に対して仲介の報酬を請求することはできない。

参照法条

商法512条,商法550条2項,宅地建物取引業法17条

全文

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