裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1174

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和41年6月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号721頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1419

原審裁判年月日

昭和38年5月31日

判示事項

相互銀行法第四条違反の行為の効力

裁判要旨

相互銀行法第四条は、主として行政取締の必要上免許を得ないで右業務を営むことを禁止し、行政上の監督の適正を期するとともに、これにより信用の維持と加入者の保護をはかろうとするにあるのであるから、右規定に違反する行為自体は無効でない。

参照法条

相互銀行法4条

全文

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