裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1174
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和41年6月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第83号721頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)1419
- 原審裁判年月日
昭和38年5月31日
- 判示事項
相互銀行法第四条違反の行為の効力
- 裁判要旨
相互銀行法第四条は、主として行政取締の必要上免許を得ないで右業務を営むことを禁止し、行政上の監督の適正を期するとともに、これにより信用の維持と加入者の保護をはかろうとするにあるのであるから、右規定に違反する行為自体は無効でない。
- 参照法条
相互銀行法4条
- 全文