裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1319

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和41年6月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号675頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)435

原審裁判年月日

昭和38年8月28日

判示事項

一 移転登記請求訴訟の被告から二重譲渡を受けた者は民訴法第二〇一条の承継人にあたるか 二 仮執行宣言付判決に基づく登記の効力

裁判要旨

一 不動産買受人甲が売渡人乙に対し所有権移転登記手続履践の請求訴訟を起こし、甲勝訴の判決が確定した場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、右訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は、前示確定判決について、民訴法第二〇一条第一項の承継人にあたらない。 二 登記義務者の登記申請意思の陳述を求める請求を認容する判決に誤つて仮執行宣言が付せられ、右仮執行宣言付判決に基づいて登記がなされた場合でも、右判決が確定した後は、右登記を有効と解して妨げない。

参照法条

民訴法201条,民法177条,不動産登記法25条

全文

全文

ページ上部に戻る