裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1399

事件名

農地売渡取消処分取消請求

裁判年月日

昭和41年4月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号391頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)977

原審裁判年月日

昭和38年8月20日

判示事項

附帯買収された二筆の宅地の各一部に第三者の賃借地が存したことを理由としてその売渡処分全部が取り消された場合にその取消処分を一筆については適法一筆については違法と判定された事例

裁判要旨

自作農創設特別措置法による宅地附帯買収および売渡の対象となつた二筆の宅地の各一部が第三者の賃借地であつたことが判明し、しかもその賃借地の境界が不明瞭なため、知事が全部の売渡処分を取消した場合につき、そのうち一筆についての取消処分は適法、他の一筆についての取消処分は違法と判断しても、判示の事情のもとにおいては、いずれも相当と認めることができる。

参照法条

自作農創設特別措置法15条,自作農創設特別措置法29条

全文

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