裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)174

事件名

土地建物明渡請求

裁判年月日

昭和41年4月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第83号27頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和36(ネ)96

原審裁判年月日

昭和37年11月5日

判示事項

一 処分の権限を有しない者のした期間の定めのない建物賃貸借と民法第六〇二条 二 いわゆる短期賃貸借と借家法第一条第一項の適用の有無

裁判要旨

一 処分の権限を有しない者のした期間の定めのない建物賃貸借は、民法第六〇二条の期間を超えない、いわゆる短期賃貸借に該当すると解するのが相当である。 二 建物についてなされたいわゆる短期賃貸借において建物が競落されて他に所有権が帰属した場合、賃貸借は終了する旨の約定があるときには、該約定は借家法第一条第一項に反する賃借人に不利な特約として同法第六条により無効なものと解すべきである。

参照法条

民法602条,借家法1条,借家法6条

全文

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