裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)126

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年6月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1417頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)411

原審裁判年月日

昭和38年11月19日

判示事項

賃借人の居住する建物およびその敷地の所有者から右建物の敷地の持分を買い受けた者が建物賃借人に対し建物からの退去を請求できないとされた事例

裁判要旨

賃借人甲の居住する家屋およびその敷地を所有する乙が、他へ移築しその敷地を使用しない特約付で右建物を丙に譲渡すると同時に、右敷地の持分を丁に譲渡した場合には、乙丙間の敷地使用券を発生せしめない旨の合意にもかかわらず、丁は、甲に対して建物から退去してその敷地を明け渡すことを請求することができない。

参照法条

民法1条,民法601条

全文

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