裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)231

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和40年2月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号549頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和35(ネ)95

原審裁判年月日

昭和38年11月29日

判示事項

処分禁止の仮処分の登記後に第三者に対してされた権利移転の登記と仮処分債権者からする右登記の抹消登記請求の適否。

裁判要旨

処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。

参照法条

民法177条,民訴法758条

全文

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