裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)321

事件名

抵当権設定登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和40年2月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号483頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)572

原審裁判年月日

昭和38年12月4日

判示事項

現実の契約日時と相違する日時で登記原因の記載がなされている登記の効力。

裁判要旨

昭和三三年一二月一六日の抵当権設定契約を原因とする登記の記載が昭和三三年一〇月一五日付抵当権設定契約に因るものとされていても、右の程度の相違は登記の無効をきたさない。

参照法条

不動産登記法117条

全文

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