裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)321
- 事件名
抵当権設定登記抹消登記手続等請求
- 裁判年月日
昭和40年2月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第77号483頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)572
- 原審裁判年月日
昭和38年12月4日
- 判示事項
現実の契約日時と相違する日時で登記原因の記載がなされている登記の効力。
- 裁判要旨
昭和三三年一二月一六日の抵当権設定契約を原因とする登記の記載が昭和三三年一〇月一五日付抵当権設定契約に因るものとされていても、右の程度の相違は登記の無効をきたさない。
- 参照法条
不動産登記法117条
- 全文