裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)561

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和40年2月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第77号305頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年1月17日

判示事項

書証の通常有する意味内容に反してなした事実の認定が採証法則に違背するとされた事例。

裁判要旨

甲乙間の売買契約の成立を推認させる書証(乙を宛名人とする甲名義の売買代金領収証)を、乙が甲の代理人として丙と売買契約を締結した旨の事実認定の資料に供した判決は、該書証の意味を別異に解すべき特段の事情がないかぎり、採証法則に違背する。

参照法条

民訴法185条

全文

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