裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)76

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和41年6月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号951頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)835

原審裁判年月日

昭和38年10月30日

判示事項

一 代理人の代理人について表見代理が成立すると認められた事例 二 基本たる行為に関係のない行為と民法第一一〇条の表見代理の成立

裁判要旨

一 復代理人を選任しえない場合に、原審が復代理人が適法に選任されたと判断したことは違法であるが、原判示事実関係(原判決理由参照)に照らせば、代理人が復代理人としてではなく自己の代理人を選任したものと解する余地があり、右代理人の代理人について代理人のため、また、代理人について本人のため、順次民法第一一〇条の表見代理が成立し、したがつて、本人は代理人の代理人の行為について責を負うものと解すべきである。 二 民法第一一〇条の規定は、代理人の基本たる行為がその代理権のある事項と関係があると否とにかかわらず適用があるものと解すべきである。

参照法条

民法104条,民法110条

全文

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