裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)977

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年2月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号493頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)603

原審裁判年月日

昭和39年5月23日

判示事項

賃貸人が賃借人に対し賃料請求権を有する場合と無断転借人の敷居不法占有による損害の有無。

裁判要旨

土地所有者が、該土地賃借人に対して賃料請求権を有するからといつて、これがため建物所有者(無断転借人)の敷地不法占有により土地所有者に賃料相当の損害を生じないとはいえない。

参照法条

民法709条

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