裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(ク)265
- 事件名
遺産分割審判に対する抗告につきなした決定に対する抗告の申立
- 裁判年月日
昭和41年6月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第83号881頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ラ)192
- 原審裁判年月日
昭和37年11月17日
- 判示事項
家事審判法第七条第一三条第一四と憲法第三二条
- 裁判要旨
家事審判に対する不服申立は抗告訴訟によるべきであるとして、家事審判法第七条、第一三条、第一四条の憲法第三二条違背をいう所論は、家事審判に対する上訴制度について立法政策上の意見を述べるに帰着し、右憲法の条規違背をいうに当らないと解される。
- 参照法条
憲法32条,家事審判法7条,家事審判法13条,家事審判法14条
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