裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ク)265

事件名

遺産分割審判に対する抗告につきなした決定に対する抗告の申立

裁判年月日

昭和41年6月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号881頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ラ)192

原審裁判年月日

昭和37年11月17日

判示事項

家事審判法第七条第一三条第一四と憲法第三二条

裁判要旨

家事審判に対する不服申立は抗告訴訟によるべきであるとして、家事審判法第七条、第一三条、第一四条の憲法第三二条違背をいう所論は、家事審判に対する上訴制度について立法政策上の意見を述べるに帰着し、右憲法の条規違背をいうに当らないと解される。

参照法条

憲法32条,家事審判法7条,家事審判法13条,家事審判法14条

全文

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