裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)17

事件名

訴願裁決取消等請求

裁判年月日

昭和41年5月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号493頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和30(ネ)588

原審裁判年月日

昭和38年10月30日

判示事項

現に肥培管理が行われていない植木畑を未墾地ではなく農地と認めた事例

裁判要旨

植木畑として設定管理されてきた土地が、現に肥培管理がおろそかにされていても、同地にはなお成長した鑑賞用樹木数十本が生立し、それは植木として販売に耐えないものではなく、土地所有者も依然植木畑として利用する意図を持続していると認められるものは、未墾地ではなく、農地と認めることができる。

参照法条

自作農創設特別措置法2条,自作農創設特別措置法30条

全文

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