裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1266

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和41年5月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号531頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)1491

原審裁判年月日

昭和40年8月26日

判示事項

民法第一〇九条の表見代理の成立が認められた事例

裁判要旨

甲会社営業部責任者が松本市内において店舗を賃借し、乙をこれに常駐させ、長野県下の工事注文の獲得に尽力させており、乙は、右店舗の入口に「甲会社Dセンター」と表示し、右名称を刻したゴム印を同所に備えつけ、自己の氏名に右センター所長の肩書を付し、かつ甲会社の本店等の所在電話番号を付した名刺を作成使用していたものであり、右店舗の表示については甲会社もこれを許容し、甲会社営業部第二課長も乙が甲会社のための木材購入にあたり、右名刺を使用することを認容していた等、判示の事情があるときは、甲会社は乙に対し資材受注の代理権を付与したものと解するのが相当である。

参照法条

民法109条

全文

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