裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)1491
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年5月31日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第83号665頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)662
- 原審裁判年月日
昭和40年9月30日
- 判示事項
土地賃貸借契約の存在が否定された事例
- 裁判要旨
土地の借主が無償使用に気がとがめ、盆暮に各一万円、その後各二万円づつの現金またはギフトチエツクを貸主に手渡していたが、右金員が貸主との約定によるものでなく、借主側で一方的のその額と支払時期とを定めたものであり、かつ、その金額は賃料額に比して些細なものであつたことが認められる等原判示事情(原判決理由参照)のもとにおいては、土地賃貸借契約の成立を認めることはできない。
- 参照法条
民法601条
- 全文