裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1491

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年5月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号665頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)662

原審裁判年月日

昭和40年9月30日

判示事項

土地賃貸借契約の存在が否定された事例

裁判要旨

土地の借主が無償使用に気がとがめ、盆暮に各一万円、その後各二万円づつの現金またはギフトチエツクを貸主に手渡していたが、右金員が貸主との約定によるものでなく、借主側で一方的のその額と支払時期とを定めたものであり、かつ、その金額は賃料額に比して些細なものであつたことが認められる等原判示事情(原判決理由参照)のもとにおいては、土地賃貸借契約の成立を認めることはできない。

参照法条

民法601条

全文

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