裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)209
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年4月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第83号239頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)102
- 原審裁判年月日
昭和39年12月10日
- 判示事項
使用者の一方的通告による解雇に原因する社宅使用貸借の終了と明渡義務の発生時期
- 裁判要旨
社宅の使用貸借の終了が使用者の一方的通告による解雇に起因する場合であつても、当事者間に明渡猶予の合意が成立するなど特別の事情のないかぎり、被用者は、使用貸借の終了したことを認識した時から明渡義務を負うべきものと解すべきである。
- 参照法条
民法597条,民法412条
- 全文