裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)209

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年4月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号239頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)102

原審裁判年月日

昭和39年12月10日

判示事項

使用者の一方的通告による解雇に原因する社宅使用貸借の終了と明渡義務の発生時期

裁判要旨

社宅の使用貸借の終了が使用者の一方的通告による解雇に起因する場合であつても、当事者間に明渡猶予の合意が成立するなど特別の事情のないかぎり、被用者は、使用貸借の終了したことを認識した時から明渡義務を負うべきものと解すべきである。

参照法条

民法597条,民法412条

全文

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