裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(行ツ)13
- 事件名
町議会議員当選の効力に関する裁決取消請求
- 裁判年月日
昭和40年5月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号111頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ナ)11
- 原審裁判年月日
昭和39年11月16日
- 判示事項
一 候補者氏名の字画の遺脱と認められた投票の事例。 二 候補者の愛称の記載と認められた投票の事例。
- 裁判要旨
一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを妨げない。
- 参照法条
公職選挙法68条
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