裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)13

事件名

町議会議員当選の効力に関する裁決取消請求

裁判年月日

昭和40年5月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号111頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ナ)11

原審裁判年月日

昭和39年11月16日

判示事項

一 候補者氏名の字画の遺脱と認められた投票の事例。 二 候補者の愛称の記載と認められた投票の事例。

裁判要旨

一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを妨げない。

参照法条

公職選挙法68条

全文

全文

ページ上部に戻る