裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1070

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和44年1月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号129頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)33

原審裁判年月日

昭和43年7月18日

判示事項

会社が取引上の通称を用いて振り出した約束手形につき振出人として支払の責に任ずべきものであるとされた事例

裁判要旨

有限会社カネ一D自転車商会なる商号の会社が、その営業活動の実態の変化に伴い、手形取引も含めて、取引上自己をあらわす名称として有限会社D商会なる名称を使用しているなど原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、有限会社カネ一D自転車商会は、同社が有限会社D商会なる名称を用いて振り出した約束手形につき、振出人として支払の責に任ずべきものである。

参照法条

手形法75条

全文

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