裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)32

事件名

町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消請求

裁判年月日

昭和41年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号253頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和39(行ケ)3

原審裁判年月日

昭和41年2月14日

判示事項

一 候補者の父の名に合致する記載のある投票を右候補者の得票と認めた事例 二 赤のマヂツクインキで記載された投票の効力

裁判要旨

一 候補者の父の名に合致する記載のある投票でも、右父の名は代々襲名されたもので、現に候補者の家の家号として取り扱われ、候補者自身の通称とも認められるときは、これを右候補者に宛てられた有効投票と解すべきである。 二 赤のマヂツクインキで候補者の氏名を記載した投票は無効でない。

参照法条

公職選挙法68条,公職選挙法46条

全文

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